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やっとステルスマーケティング規制へ

広告であることを隠して宣伝するステルスマーケティング(ステマ)の規制について、消費者庁は10月1日から施行することを決めました。
インターネット、ホームページの普及で、誰でも情報を発信できる時代になっていますが、誰でも発信できるだけに、嘘の情報も多くなっています。
ステルスマーケティングも、その一つです。

ある業者の商品をネットで売りたい場合、その商品に関して「いい口コミ」が多いほど、消費者はそれを信じて購入する人が増えます。
消費者は、失敗したくないので、その商品が本当にいいのか、よくないのかをネットで調べてから購入するのが、今の時代の流れです。

消費者は広告やSNSでその商品の情報を知る。
そしてGoogleでその商品を調べる。
その後に、その商品について書かれているホームページの記事をいろいろと読みます。
しかし、その記事が業者からの依頼で書かれた「意図的な、いい口コミ」だったらどうでしょうか?
つまり、業者がお金を払って委託し、本当の感想でもないのに、「いい口コミ」を書いていたらどうでしょうか?

消費者は、それを信じて購入する人もいるでしょう。
つまり、騙された。ということになります。

この業者がお金を払って委託し、本当の感想でもないのに、「いい口コミ」を書くことが、ステルスマーケティングという手法なのです。

こんな情報がインンターネット上に溢れていたら、消費者やユーザーは何を信じていいか分からなくなります。

ステマかどうかの判断は?

消費者庁は、ステマかどうかの判断を「運用基準」にまとめています。判断基準は大きく分けて二つ。


ステマかどうかの判断基準は?
一つは、「広告」であることが明確かどうか

「広告」「プロモーション」「A社から商品の提供を受けて投稿している」などの文言が明確にされていればよいのですが、記載そのものがなかったり、文字が小さい、薄いといった不明瞭な記載方法だったりすれば、ステマとみなす。

一方で、観光大使など社会的な立場から、消費者にとって、事業者の依頼を受けていることが社会通念上明らかなものはステマの対象とはならない。

消費者庁の担当者は「何かを宣伝するということは国民は織り込み済みだと思うので、一般論としては本告示の規制趣旨からすれば問題にならないというふうに考えている」と話しています。
メーカーと契約しているスポーツ選手も同様とのこと。

もう一つは、事業者が第三者の表示内容に関与しているかどうか

事業者と第三者の間の具体的なやりとり、対価の内容、過去・今後において、対価を提供する関係性があるかなどの客観的な材料をもとに、個別に判断するとしています。



インターネットというネットワークは、特定の国や企業が管理してない仕組みとして普及しました。
誰でも情報を発信できますが、そこには秩序も必要です。今回、消費者庁がステマ規制に乗り出したのは、評価できると思っています。

私としては「比較サイト」に関しても、規制に乗り出して欲しいです。
「ホームページ制作 新潟」と検索すると、様々な比較サイトが出てきます。
勝手に記事を書かれて比較され、そしてその比較サイトの方がGoogleでの検索結果で上位に出てきます。
正直、比較サイトはあまりにもやりすぎだと思っています。